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補助制度を活用しましょう!
<補助制度の基礎知識>
| 補助制度には何がある? | 高齢者・障害者のための住宅改修には、 1、自治体独自の補助制度 2、介護保険による給付制度 があります。 65歳以上の高齢者の方が住宅改修を行う場合、1と2の組み合わせが活用できる場合があります。 事前に必ず自治体の窓口に相談をしましょう。 |
| 介護保険による住宅改修の給付制度とは? | 在宅の65歳以上の高齢者で、要介護・要支援認定を受けた方が、手すりの取り付けなど対象となる種類の住宅改修を行った場合、それら改修に要した費用の一部を支給する制度です。 |
| 対象となる住宅改修工事とは? | 1、手すりの取り付け 2、段差の解消 3、滑り防止及び移動の円滑化などのための床・通路面の材料変更 4、引き戸などへの扉の取替え 5、様式便器などへの便器の取替え ※1〜5に付帯して必要な工事も含む |
| 給付額の上限は? | 住宅改修が必要と認められた場合、被保険者に対して20万円を支給限度基準額として給付されます。 但し、一割は自己負担となりますので、実際の給付限度額は18万円となります。 |
| 給付方法は? | 被保険者が、一旦施工業者に費用を支払った後に支給されます。(償還払い方式) |
| 支給は一回のみ? | 改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給が受けられます。 また、最初の住宅改修を行った日の状況と比較して、要介護状況が3段階以上上がった場合や、住居を転居した場合は、再度住宅改修費が支給されます。 |
| 支給までの流れは? | 介護支援専門員(ケアマネージャー) または、地域包括支援センターに相談 ↓ 施工業者との打ち合わせ・見積もり ↓ 市町村窓口に住宅改修費の事前申請 ※介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に必要書類を添付して提出 ↓ 市町村が申請内容を確認 ↓ 施工完成、施工業者に工事代金の支払い ↓ 市町村窓口に住宅改修の事後申請 ※領収書などの必要書類提出 ↓ 市町村が審査後、住宅改修費の支給 ※手続きや工事内容に関しましては、弊社までお気軽にお問い合わせ下さい※ |
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